ぶりきちゃん 

会社事務員の備忘録的ブログ 管理人 ぶりき

インボイス制度の留意事項

どうもブリキちゃんです。

投稿に間が空いてしまった。

全国の事務員さんの頭を悩ませるインボイスの留意事項を国税庁が発表している。

主に4つになりそうだ。さて、見ていこう。

 

 

登録申請期限

e-Taxの場合、930()23:59:59までの受付
〇郵送の場合、930()の通信日付印のあるもの
〇窓口提出の場合、929()の閉庁時間(17:00)まで

930日は土曜日、101日は日曜日だが、102()まで期限は延びないので特に注意が必要だ。

インボイスの交付対象時期

これは当然と思われるが10月1日(日曜日)の取引からとなる。

ここからがややこしいが

〇商品等の「モノの販売」の場合は出荷日や相手方の検収日など、引渡しの日として合理的な日

〇サービスの提供の場合は、物の引渡しを要する場合は目的物の全部を引き渡した日

〇物の引渡しを要しない場合は役務の全部を完了した日

10月1日以降になる場合、インボイスの交付義務が生じる。ただし、必ずしも10月1日以降に交付する請求書等から対応しなければならないわけではない。

例えば、9月中の取引について10月に請求を行う場合は、インボイス対応の必要はない(9月以前にインボイス対応すること自体は問題ない)。一方、9月中に請求書を出し10月に納品を行う場合には、インボイス対応の必要がある。この場合、納品のタイミングでインボイスを交付するか、登録番号を通知し請求書と併せて保存してもらうなどの対応をとることが考えられる。

10月1日に登録通知が未達の場合の対応

9月中に登録申請を行うと10月1日に登録番号の通知が間に合わない可能性が出てくる。

特に今は登録の作業の真っ最中で税務署の中もその作業に追われていると聞く。

そこでの登録番号未達の場合の対応が下の通りだ。

①事前にインボイスの交付が遅れる旨を先方に伝え、通知後にインボイスを交付する。

②通知を受けるまでは登録番号のない請求書等を交付し、通知後に改めてインボイスを交付し直す。

③通知後にすでに交付した請求書等との関連性を明らかにした上で、インボイスに不足する登録番号を書類やメール等でお知らせする。

非常に事務的にめんどくさいのでさっさと申請をすることをオススメしたい。

受領したインボイスの適正性の確認

インボイスの適正性(番号が有効かどうか)については、事業者において確認する必要がある。

 

今回参照した国税庁のリンクはこちら

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023008-044.pdf

 

以上!