ぶりきちゃん 

会社事務員の備忘録的ブログ 管理人 ぶりき

インボイス制度の留意事項

どうもブリキちゃんです。

投稿に間が空いてしまった。

全国の事務員さんの頭を悩ませるインボイスの留意事項を国税庁が発表している。

主に4つになりそうだ。さて、見ていこう。

 

 

登録申請期限

e-Taxの場合、930()23:59:59までの受付
〇郵送の場合、930()の通信日付印のあるもの
〇窓口提出の場合、929()の閉庁時間(17:00)まで

930日は土曜日、101日は日曜日だが、102()まで期限は延びないので特に注意が必要だ。

インボイスの交付対象時期

これは当然と思われるが10月1日(日曜日)の取引からとなる。

ここからがややこしいが

〇商品等の「モノの販売」の場合は出荷日や相手方の検収日など、引渡しの日として合理的な日

〇サービスの提供の場合は、物の引渡しを要する場合は目的物の全部を引き渡した日

〇物の引渡しを要しない場合は役務の全部を完了した日

10月1日以降になる場合、インボイスの交付義務が生じる。ただし、必ずしも10月1日以降に交付する請求書等から対応しなければならないわけではない。

例えば、9月中の取引について10月に請求を行う場合は、インボイス対応の必要はない(9月以前にインボイス対応すること自体は問題ない)。一方、9月中に請求書を出し10月に納品を行う場合には、インボイス対応の必要がある。この場合、納品のタイミングでインボイスを交付するか、登録番号を通知し請求書と併せて保存してもらうなどの対応をとることが考えられる。

10月1日に登録通知が未達の場合の対応

9月中に登録申請を行うと10月1日に登録番号の通知が間に合わない可能性が出てくる。

特に今は登録の作業の真っ最中で税務署の中もその作業に追われていると聞く。

そこでの登録番号未達の場合の対応が下の通りだ。

①事前にインボイスの交付が遅れる旨を先方に伝え、通知後にインボイスを交付する。

②通知を受けるまでは登録番号のない請求書等を交付し、通知後に改めてインボイスを交付し直す。

③通知後にすでに交付した請求書等との関連性を明らかにした上で、インボイスに不足する登録番号を書類やメール等でお知らせする。

非常に事務的にめんどくさいのでさっさと申請をすることをオススメしたい。

受領したインボイスの適正性の確認

インボイスの適正性(番号が有効かどうか)については、事業者において確認する必要がある。

 

今回参照した国税庁のリンクはこちら

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023008-044.pdf

 

以上!

 

 

借入金は何故、経費にならないのか説明してみた。



どーもぶりきちゃんです。

借入金、借金の返済が何故経費にならないのかその理由を世界一簡単に説明します。

 

それではレッツゴー

 

借入金≠収益であるため、借入金の返済≠費用である

何故、借入金の返済は経費にならないのか

 

それはズバリ

 

借入金はそもそも収益じゃないから

 

口をあんぐりさせているそこのあなた

借入金が収益じゃないということは借入金の返済が費用じゃないことを

逆説的に説明しているのです。詳しく解説しましょう。

 

人からお金を借りるとき借入金は負債の増加として処理します。←ここ重要 決して売上で処理しませんよね。物を売ってもないのに人からお金を借りただけで売上を計上するのはおかしいと分かると思います。

 

では、借入金の返済は?

負債の減少として処理します。決して経費としては計上しません。

物を買ってもないのに経費として処理するのはおかしいと思うはずです。

 

つまり借入金≠収益ではないため、借入金の返済≠費用ではないということなんです。借入金はそもそも売上としてではなく負債の増加として処理する。

その返済は負債の減少となるから費用として計上しないという理屈です。

 

経営力向上計画の申請に際しての失敗談


こんにちは

ぶりきちゃんです。記念すべきブログ記事一発目は経営力向上計画の申請での失敗談です。

 

先日、建設業関係の経営力向上計画の申請書類に不備を指摘されましたので皆さんにお伝えしようと思います。

 

 

 

経営力向上計画とは何か

 

まず最初に経営力向上計画にとは何かについてお伝えしようと思います。

中小企業庁のHPに行くと以下のように説明しています。

中小企業・小規模事業者や中堅企業は、経営力向上のための人材育成や財務管理、設備投資などの取組を記載した「経営力向上計画」を事業所管大臣に申請していただき、認定されることにより中小企業経営強化税制(即時償却等)や各種金融支援が受けられます。

 色々と書いてありますが、要は経営力向上計画を所定の役所に提出し、認定されることでお得な税制を受けれるということなんです。

経営力向上計画とはお得な税制を受けるために出す計画書みたいなものだと思ってください。

  

整備局からの電話

 その経営力向上計画の作成を終え、やれやれなぶりきちゃん

 

しかし、

 

数日後、提出先の整備局から電話が・・・

嫌な予感がします・・・ 

 

整備局女性「こちら○○整備局のAと申します。お世話になります。ぶりき様はいらっしゃいますでしょうか。」

 

ぶりき「お世話になります。私がぶりきですが・・・」

 

整備局女性「そうですか。先日お送り頂いた経営力向上計画で修正してほしいところがあるのですが・・・」

 

ぶりき「修正ですか・・・ どこでしょうか。(これ申請が通らないような大幅な修正じゃないよな・・・ゴクリ。」

 

経営力向上計画の厄介なところは原則資産を取得する前に申請しないといけないところにあります。資産取得の随分前に申請を出しているとはいえここで大幅な修正があり、遅れてしまうと決算日に間に合わないかもしれない・・・嫌な汗が吹き出ます。

 

修正の内容と修正方法

 

整備局女性「6 経営力向上の内容のところなのですが、現に有する経営資源を利用する取組が無に丸がつけられていますが、有に丸をつけてください。あと、他の事業者から取得した又は提供された経営資源を利用する取組の有に丸がついていますが無に丸をつけてください。」

 

ぶりき「承知しました。修正してお送りいたします。郵送で宜しいでしょうか。」

 

整備局女性「いえ、メールアドレスをお教えいたしますのでPDFでお送りください。」

 

ぶりき「承知しました。ではアドレスをお教えいただけますか。」

 

整備局女性「申し上げます・・・」

 

とその後メールを送り大事故にならずに修正は終わりました。そして、数日後無事申請が通りました。

また今後どのように経営力向上計画を作成したかお伝えできればと思います。

最後に疑問に思ったのが申請書を送らせるときは郵送に対して、修正はメールなこと

申請時にもメールで送れたら楽なのにな~と思ったぶりきちゃんでした。

また次回なぜこのようなミスが起こったのかお伝えしたいと思います。